情報・システム研究機構国立遺伝学研究所DDBJ塩基配列
データベース等利用規程

(2004(平成16)年12月14日制定)

(趣旨)
第1条 この規程は、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立遺伝学研究所(以下「研究所」という。)が提供する「DDBJ塩基配列データベース」及び「DDBJデータシステム」の利用等について、必要な事項を定めるものとする。
 
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
 一 「DDBJ塩基配列データベース」とは、研究所が構築している塩基配列データベースをいう。
 二 「DDBJデータシステム」とは、「DDBJ塩基配列データベース」に関連して研究所が導入あるいは開発して提供しているハードウエア及びソフトウェアで構成されるシステムの総称をいう。
 
(利用の原則)
第3条 DDBJ塩基配列データベース並びにDDBJデータシステムは、研究開発の利用に供するものとし、遺伝情報に関する研究を遂行する者又はそれに準ずる者の利用を認めるものとする。
 
(利用の制限及び利用申請)
第4条 DDBJデータシステムを利用することができる者で、研究所が別途指定するシステム(以下「指定システム」という。)を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、研究所の長(以下「所長」という。)の承認を受けなければならない。
2 利用申請者が前項の承認を受けようとするときは、研究所が別に定める申請書を提出しなければならない。
 
(利用の承認等)
第5条 所長は、前条第2項の申請があった場合には、生命情報・DDBJ研究センター長と協議の上、適当と認める者については利用を承認し、研究所が別に定める利用ユーザ登録書に所定の登録者識別記号を明示して利用申請者に通知するものとする。
2 前項の登録者識別記号の有効期間(以下「利用期間」という。)は(利用ユーザ登録書)発行の日から1年以内とし、当該事業年度を越えることはできない。
3 利用申請者は、前項の利用期間内において、所属又は身分もしくは申請の内容に変更があった場合には、第1項の申請書により、速やかに所長に届け出なければならない。
4 利用申請者は、利用期間内において利用を中止する場合又は利用期間終了後に次年度への継続申請を行わない場合には、研究所が別に定める終了・中止届により、速やかに所長に届け出なければならない。
5 所長は、利用申請者がこの規程に違反した場合又は生命情報・DDBJ研究センターの運営に重大な支障を来す行為を行ったと判断される場合には、第1項で定める承認を取り消すことができる。この場合、所長は、併せて登録者識別記号の利用を取り消し、当該登録者識別記号について一定期間の利用を停止することができる。
 
(利用者の義務)
第6条 利用申請者を含む全てのDDBJ塩基配列データベース及びDDBJデータシステムの利用者(以下「利用者」という。)は、当該利用の研究結果を学術論文等に公表する場合は、当該学術論文等に「DDBJ」並びに「DDBJデータシステム」を利用した旨明記しなければならない。
2 利用者は、DDBJ塩基配列データベース及びDDBJデータベースシステムの一部又は全てを含む製品を販売しようとする場合には、研究所と協議しなければならない。この場合、研究所は、その取扱いについて双方による合意に達した場合にこれを認めるものとする。
3 利用者は、データベースへのデータ登録者の貢献を認識し、学術論文等に公表する場合はデータベースにおけるデータ識別番号を引用しなければならない。
4 利用者は、DDBJ塩基配列データベース及びDDBJデータシステムの利用に当たって、本規程及び当該DDBJデータシステムに付記されている利用条件を遵守しなければならない。
 
(利用日等)
第7条 DDBJデータシステムは、次に掲げる日を除き利用できるものとする。ただし、所長が特に必要があると認めた場合は、利用日を変更することができる。
 一 日曜日及び土曜日
 二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
 三 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に定める休日を除く。)
2 DDBJデータシステムの利用時間は所長が別に定める。
 
(免責)
第8条 DDBJ塩基配列データベース及びDDBJデータシステムの精度や網羅性などの品質については法的責任を負わないものとする。
 
(経費負担)
第9条 利用者は、当該利用に係る経費を、所長が必要に応じて別に定める基準により負担するものとする。
2 前項の経費は、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構長が発する請求書により、所定の期日までに納入するものとする。
 
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、DDBJ塩基配列データベース並びにDDBJデータシステムの利用等に関し必要な事項は、所長がこれを定める。
 
 
附 則
1 この規程は、2004(平成16)年4月1日から適用する。
2 第9条第1項の経費については、当分の間無償とする。
 

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