特許・知的所有権と優先権

特許出願に含まれる塩基配列データについて

日本国特許庁; Japan Patent Office (JPO) に出願された特許出願に含まれる塩基配列情報 (「特許データ」と以下称する) は、出願後18か月を経て出願公開されると, 特許庁から DDBJ に転送され, DDBJ で公開する仕組みが確立されております。公開可能な特許データが送られてくる頻度は月1回です。

これらの特許データのアクセッション番号は E, BD, DD, DJ, DL, DM, FU, FV, FW, FZ, GB, HV または HW で始まります。
公開されている「特許データ」の1例を下記からご参照下さい。

例) DL000001

DDBJ/EMBL/GenBank 国際塩基配列データベース(現在、INSDC (International Nucleotide Sequence Database Collaboration) と呼ばれています。)には、日本国特許庁 (JPO) からの特許データの他に、欧州特許庁 (EPO)、 米国特許商標庁 (USPTO) が受理し公開可能となった特許データも、それぞれ EMBL-Bank、GenBank を経由し、また、韓国特許庁 (KIPO) が受理し公開可能となった特許データも DDBJ に取り込まれております。

そのため、「全配列」が日本の特許に記載されている場合は、DDBJ に別途ご登録いただく必要はございません。

※韓国特許庁; Korean Intellectual Property Office (KIPO) からの特許データが DDBJ に転送されて、DDBJ から公開する仕組みが 確立されました。
(2008年2月より公開)

特許に関連する塩基配列の登録に関する注意

特許を申請しようとしている配列について DDBJ から公開された配列は「公知」の扱いになります。
従いまして、一定期間 DDBJ から公開されないようにするために、DDBJ 登録時に公開予定日を指定した "Hold until publication" を指示してください。

DDBJ に別途登録され公開される塩基配列データが、同時に特許出願中の塩基配列データの特許取得に支障が無いかどうかは、特許庁に直接ご確認ください。

特許庁から送られた配列データに対して、後に変更・修正を加える場合は、初期登録はそのまま保存し、変更・修正を加えたデータを DDBJ エントリとして新規登録する扱いになっております。
また、両者とも公開データベースに格納されます。

特許申請と平行して DDBJ に別途登録さらには DDBJ からの公開をご希望される場合は、データ登録前に ddbj#64;ddbj.nig.ac.jp にご連絡ください。

データの優先権

特許権

DDBJ に塩基配列を登録しても特許権は生じません。DDBJ では特許に関する業務を行う資格はありません。
データの優先権を確保する必要がある場合は、特許申請を行って特許権を取得されることをお勧めします。

詳細は日本国特許庁ホームページをご覧ください。

その他の優先権

DDBJ に塩基配列を登録しても、以下の例を含めて 特に優先権は生じません。どうか、誤解なさらないように、お願いいたします。



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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