ヒトデータに関するデータベース事業について研究対象者等に公開すべき事項
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針で定められている、DDBJ
センターにおけるヒトデータに関するデータベース事業について研究対象者等に公開すべき事項は以下の通りです。
1. 情報の利用目的及び利用方法
- 非アクセス制限データベース
- DDBJ センターについて
アクセス制限データベース
- JGA
- AGD
- NBDCヒトデータ共有ガイドライン
2. 利用し、又は提供する情報の項目
- 非アクセス制限データベース
- データ登録
アクセス制限データベース
- JGA 登録手順
- AGD 登録手順
3. 利用する者の範囲
不特定多数。
4. 情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称
DDBJ センター長
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